保険者
介護サービスの地域性、地方分権の流れを踏まえ、市町村が保険者
被保険者
40歳以上の人が被保険者 65歳以上の第1号被保険者と40~64歳の医療保険加入者である第2号被保険者に区分
給付内容
要介護者には在宅と施設の両サービスが給付 要支援者には、要介護状態の発生を予防する観点から在宅サービスが給付
受給手続き
市町村に設置された要介護認定審査会が調査員やかかりつけ医師の意見などをもとに審査
市町村が要介護度を認定
介護支援専門員が介護サービス計画 (いわゆるケアプラン)を作成