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施設基準

 『施設基準』とは、医療法で定める医療機関及び医師・看護師配置等の基準の他に、健康保険法等の規定に基づき厚生労働大臣が定めた保険診療の一部について、医療機関の機能や設備、診療体制等の基準を定めることにより、病院の安全やサービス等を評価したものです。


公益財団法人豊郷病院 厚生労働大臣の定める掲示事項

2024年4月1日現在

1.当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。

2.入院基本料について

地域包括ケア病棟(3病棟2階)では、1日に13人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。
・8時30分~16時30分まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は6人以内です。
・16時30分~0時30分まで看護職員1人当たりの受け持ち数は13人以内です。
・0時30分~8時30分まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は13人以内です。

急性期一般病棟(3病棟3階、4階)では、1日に17人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。
・8時30分~16時30分まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は4人以内です。
・16時30分~0時30分まで看護職員1人当たりの受け持ち数は14人以内です。
・0時30分~8時30分まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は14人以内です。

精神療養病棟(3病棟5階)では、1日に11人以上の看護職員(看護師及び准看護師)、及び看護補助者が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。
・8時30分~16時30分まで、看護要員1人当たりの受け持ち数は8人以内です。
・16時30分~0時30分まで看護職員1人当たりの受け持ち数は52人以内です。
・0時30分~8時30分まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は52人以内です。

精神科急性期治療病棟(3病棟6階)では、1日に12人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。
・8時30分~16時30分まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は6人以内です。
・16時30分~0時30分まで看護職員1人当たりの受け持ち数は24人以内です。
・0時30分~8時30分まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は24人以内です。
一般病棟(回復期リハビリテーション病棟・5病棟2階)では、1日に9人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。
・8時30分~16時30分まで看護職員1人当たりの受け持ち数は6人以内です。
・16時30分~0時30分まで看護職員1人当たりの受け持ち数は14人以内です。
・0時30分~8時30分まで看護職員1人当たりの受け持ち数は14人以内です。

当院は、急性期一般入院料(日勤、夜勤あわせて)入院患10人に対し1人以上の看護職員を配置しております。なお、病棟、時間帯、休日などで看護職員の配置が異なります。実際の看護配置につきましては、各病棟に詳細を掲示しておりますのでご参照ください。
また、入院患者25人に対して1人以上の看護補助者を配置しております。

3.入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制について

当院では、入院の際に医師を初めとする関係職員が共同して、患者さんに関する診療計画 策定し、7日以内に文書によりお渡ししております。また、厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準を満たしております。

4.明細書発行体制について

医療の透明化や患者さんへの情報提供を推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の判る明細書を無料で発行しております。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担の無い方についても、明細書を無料で発行しております。
明細書には、使用した医薬品の名称や行われた検査の名称が記載されるもので、その点をご理解いただき、ご家族が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行を含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。

5.当院は、近畿厚生局に下記の届出を行っております。

1)入院時食事療養費(Ⅰ)を算定すべき食事療養の基準に係る届出をおこなっております。
当院は、入院時食事療養費に関する特別管理により食事の提供を行っております。療養のための食事は、管理栄養士の管理の下に適時(朝食 午前8時、昼食 午後0時、夕食 午後6時)適温で提供しております。

2)基本診療料及び特掲診療料の施設基準等に係る届出
別添の「施設基準届出一覧」をご参照ください。

6.保険外負担に関する事項について

当院では、個室使用料、証明書・診断書などにつきまして、その利用日数に応じた実費のご負担をお願いしております。

1)特別療養環境の提供
別添の「特別療養環境の提供(個室料)」をご参照ください。
2)診断書・証明書及び保険外負担係る費用
別添の「保険外負担一覧表(文書料)」「保険外負担一覧表(オムツ等)」をご参照ください。

7.厚生労働省が定める手術≪医科点数表第2章第10部手術通則第5号及び第6号に掲げる手術≫の施設基準に係る実績について(令和4年1月~12月)

別添の「施設基準 手術通則第5号、第6号実績」をご参照ください。

8.後発医薬品(ジェネリック医薬品)について

当院では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)を積極的に採用しております。ご不明な点がございましたら、主治医又は薬剤師にお尋ねください。

9.禁煙外来(ニコチン依存症管理料)に係る院内掲示

当院はニコチン依存症管理料の届出を行っており、禁煙の為の治療的サポートをする禁煙外来を行っています。望まない受動喫煙の防止を図るために2018年7月に改正健康増進法が成立しました。これを受け、当院でも2019年7月1日より敷地内全面禁煙となるとともに、2019年7月より禁煙外来を開設しています。禁煙外来では、チャンピックスやニコチンパッチといった禁煙補助薬を用いて禁煙治療を行います。ニコチン依存症と診断され、直ちに禁煙しようと希望される方は、保険診療をうけることができます。

〇対象者
 ・直ちに禁煙することを希望している者であること。
 ・ニコチン依存症のスクリーニングテスト(TDS)でニコチン依存症と診断されたものであること。
 ・35歳以上の方はブリンクマン指数(1日の喫煙本数×喫煙年数)が200以上であること。(35歳未満の方は、喫煙本数や喫煙年数にかかわらず対象となります。)
〇予約方法
 代表番号(0749-35-3001)にお電話していただき、「禁煙外来の予約」と伝えてください。(予約受付時間は平日13時~15時、土曜11時~12時となっています。)
〇診療場所
 呼吸器科外来(内科外来1診)

10.入退院支援(入退院支援加算、入院時支援加算)に係る院内掲示

患者さまが安心・納得して退院し、早期に住み慣れた地域で療養や生活を継続できるように、施設間の連携を推進した上で、入院早期より、関係職種と連携・共同してカンファレンス・退院支援を実施しています。また、当該計画に基づき、患者さま又はご家族さまに退院後の療養上必要な事項について説明するとともに、必要に応じて退院・転院後の療養生活を担う保険医療機関等との連絡や調整、介護サービスの導入に係る支援を行っています。

11.患者さんの相談窓口(患者サポート体制充実加算)に係る院内掲示

当院では、患者さんからのあらゆる相談に幅広く対応するための医療相談窓口を設置しています。看護師、医療ソーシャルワーカーがお話をおうかがいし、院内の各部署や院外の医療・介護関係者と連絡を取り合い、問題解決に向けて対応させていただきます。ご相談は、患者さん、ご家族等どなたでも可能です。また相談されたことにより不利益を受ける事はなく、プライバシーの保護を遵守します。
別添の「医療福祉相談室のご案内」をご参照ください。

12. 医師事務作業補助体制加算について

当院では、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善として、医師事務作業補助者の外来補助や他職種との業務分担に取り組んでいます。

13.急性期看護補助体制加算について

当院では、看護職員の負担の軽減及び処遇の改善として、看護職員と他職種との業務分担、看護補助者の配置、短時間正規雇用の看護職員の活用、妊娠・子育て中・介護中の看護職員に対する配慮、夜勤負担の軽減等に取り組んでいます。

14.病院職員等の負担の軽減及び処遇の改善に関する事項

当院では、下記項目を含めた病院職員等の負担の軽減及び処遇の改善に向けたさまざまな取り組みを実施しております。
• 外来縮小の取組み
• 医師と医療関係職種における役割分担に対する取組み
• 医療関係職種と事務職員等における役割分担に対する取組み
• 医師の負担軽減に対する取組み
• 看護職員の負担軽減に関する取組み
別添の「負担軽減及び処遇の改善に対する取組み事項」をご参照ください。

15. 180日超え入院について

同じ症状による通算のご入院が180日を超えますと、患者様からの状態によっては健康保険からの入院基本料の15%が病院に支払われません。180日を超えた日からの入院が選定療養の対象となり、入院基本料の15%は特定療養費として患者様の負担となります。当院では、ご入院期間が180日を超えた日より、以下の金額が患者様の負担になります。

急性期一般入院基本料4・・・・・1日につき2,160円(税込)

ただし、以下の状態にある患者さまは選定療養の対象とはなりませんので、特定療養費の徴収はいたしません。
・厚生労働省が定める難病の方
・重症者病室に入院されている方
・重度の肢体不自由者、重度の意識障害者(日常生活自立度ランクB以上)
・脊髄損傷等の重度障害者
・人工呼吸器を使用されている方
・人工透析を週に2回以上実施されている方(日常生活自立度ランクB以上)

この他にも選定療養から除外される条件がありますので詳しくは受付にお尋ねください。
当院ではご入院時に3ヶ月以上の入院履歴を確認させていただいております。これは入院期間の算定の方法が同じ症状による病気や怪我などで入院されれば、他の医療機関での入院期間も通算されるためです。
当院で180日に達しなくても、他の医療機関の入院期間を合算して180日を越えた場合には選定療養の対象となる場合があります。これは国の医療政策です。

16.その他

・当院では、安全な医療を提供するために、医療安全管理者等が医療安全対策委員会と連携し、より実効性のある医療安全対策の実施や職員研修を計画的に実施しています。

・当院では、感染制御のチームを設置し、院内感染状況の把握、抗菌薬の適正使用、職員の感染防止等をおこない、院内感染対策を目的とした職員の研修を行っています。また、院内だけにとどまらず、地域の高齢者施設や病院の感染防止対策の知識の向上のための活動を行っています。

・当院は、個人の権利・利益を保護するために、個人情報を適切に管理することを社会的責任と考えます。個人情報保護に関する方針を定め、職員及び関係者に周知徹底を図り、これまで以上に個人情報保護に努めます。

・当院では、患者さんが安心・納得して退院し、早期に住み慣れた地域で療養や生活を継続できるように、施設間の連携を推進し退院のご支援を実施しております。

・当院では、屋内外を問わず、「病院敷地内全面禁煙」となっておりますのでご理解とご協力をお願いします。

・当院は、厚生労働省指定の臨床研修協力病院です。指導医の指導・監督のもと、初期研修医が外来・病棟等で診療を行っております。また、看護師や薬剤師など様々な職種の実習生を受け入れている施設でもあります。日本の未来を担う医療職を養成するために、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

・当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。
当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること※)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。一般名処方について、ご不明な点などがありましたら当院職員までご相談ください。※一般名処方とはお薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。

・当院では、2024年6月より外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、入院ベースアップ評価料41を算定しています。この評価料は、産業全体で賃上げが進む中、医療現場で働く方々の賃上げを行い、人材確保に努め、良質な医療を続けることができるようにするための取組です。ご理解くださいますよう、お願いいたします。